認知症と相続 相続できる財産があって、これが欲しい、あれが欲しいと、みんなが調整しながらできれば、ベストです。 しかし、あれが欲しいという意見をいうことができず、他の人の、これが欲しいという意見に賛同もできない状態の人が、相続人のなかにいれば、この相続人の代わりに、その方の権利を守る人が必要になります。幼かったり、病気だったり、今は顔を出せなかったり、いろんな状況が考えられます。 認知症というのも、その1つのケースに含まれるでしょう。→参照 2023年1月20日 - カテゴリ: 相続税・贈与税 前の記事 次の記事